JトラストのGroup Lease PCLに対する現状の認識について(開示事項の経過)

Jトラスト<8508>(東2)は、Group Lease PCL(GL)への対応について、これまで継続して開示を行ってきているところだが、以下の進展があったと発表した。

(1)これまでの経緯

 2017年10月、タイ証券取引委員会は、当時GLの最高経営責任者であった此下益司氏(此下氏)を、詐欺行為を行い、業績を過大計上するためにタイ国外の複数の関連会社を通じた隠蔽取引を行うことによって、資産を横領し、また、会計記録を偽造したとして、刑事告発した。さらに、タイ証券取引委員会は、GLに対して、過去の財務書類を訂正するよう要求した。このため、此下氏は、タイ特別捜査局などのタイ当局の捜査の対象となっている。

 JTRUST ASIA PTE. LTD.(Jトラストアジア)としては、GLへの投資の前提となった同社の財務諸表を粉飾して、Jトラストアジアを誤解させ、GLに投資させたこと等を理由として、当該投資資金の回収を図るべく訴訟活動を行っている。

(2)タイにおける訴訟の進展

 GLは、JトラストアジアがGLに対して行った会社更生の申立て等が不当、違法であるとして、Jトラストアジアに対し、GLが被った損害880百万タイバーツ(約31億円 1タイバーツ=3.5円にて換算)の賠償を求める訴訟(本件訴訟)を提起していた。

 Jトラストアジアは、かかる請求には理由がないとしてGLの請求を争っていたが、2020年3月5日付及び2020年4月16日付の当社適時開示『(開示事項の経過)当社のGroup Lease PCLに対する現状の認識について』でお知らせしているとおり、タイ民事裁判所は、Jトラストアジアに対して、685百万タイバーツ(約24億円)及び訴訟費用をGLに支払うよう命じる第一審判決を下したため、Jトラストアジアは、当該判決を不服として控訴裁判所に控訴を行っていた。

 本日、本件訴訟に関する控訴審判決の言渡しがあり、控訴裁判所は、Jトラストアジアによる権利行使は適法であるとして、原審判決を取り消しGLの請求を棄却するとともに、GLに対して、訴訟費用及び弁護士費用として700,000タイバーツ(約2.5百万円)をJトラストアジアに支払うよう命じる判決を下した。

 今後、更なる進展があり次第、改めて開示する予定。

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