
■資金決済法改正を背景に、国内初の登録資金移動業者としてステーブルコイン発行
JPYC株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岡部典孝)は8月18日、資金決済法第37条に基づく資金移動業者(登録番号 関東財務局長 第00099号)の登録を完了したと発表した。これにより、同社は日本国内で初めて、日本円と1:1で連動する電子決済手段(ステーブルコイン)を発行可能な資金移動業者となった。2023年6月1日に施行された改正資金決済法により、ステーブルコインの発行は銀行、信託会社、登録資金移動業者に限定されており、今回の登録によって同社は法令に準拠した発行体として正式に認められた。
同社はこれまで前払式支払手段として「JPYC Prepaid」を展開していたが、今回の登録により、日本円を裏付けとする資金移動業型ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始する。裏付け資産は預貯金や国債によって保全され、発行されたトークンは日本円と同額で償還可能となる。発行はEthereum、Avalanche、Polygonの3チェーンで予定されている。同社は暗号資産交換業は行っておらず、発行する「JPYC」は資金決済法上の電子決済手段に区分され、価格変動の大きい暗号資産とは明確に異なる位置づけとなる。
今後は、JPYCの発行・償還サービスを提供し、利用者は日本円との相互交換を可能とする予定である。さらに送金や決済、web3サービス連携、発行チェーン拡大などユースケースを拡大する方針を示している。同社は法人・個人双方に利用機会を広げ、国内外での日本円建ステーブルコインの普及と利便性向上を目指す考えを強調した。岡部典孝代表取締役は「なるべく早期に発行を進める」とコメントしており、国内における円建てステーブルコイン普及の動きが本格化する見通しである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)