フライトシステムコンサルティング、Androidでタッチ決済を実現するTapionがセブン銀行ATM受取に対応

■決済翌日の現金化によりTapion加盟店のキャッシュフローを支援

 フライトホールディングス<3753>(東証スタンダード)の子会社フライトシステムコンサルティングは、タッチ決済(※1)を市販のAndroid端末で実現するTapionにおいて、加盟店での売上金額の受取方法の選択肢を広げるため、セブン銀行<8410>(東証プライム)子会社のセブン・ペイメントサービスの「ATM受取」(※2)サービスに対応すると発表した。

 これにより、Tapion加盟店では売上金の受取方法が、銀行口座振り込み・Tapionカード(プリペイド型クレジットカード)へのチャージ・セブン銀行での現金引き出しの3通りから自由に選択することができ、キャッシュ・フロー改善に大きく貢献できるものと考えている。なお同サービスは本年後半を目処に開始予定である。

 Tapionは、タッチ決済を市販のAndroid端末で実現する技術「Tap to Phone」(※3)を使って開発された新しい決済ソリューションで、専用決済端末の導入コストを抑えながらキャッシュレスを実現したいカフェ、カジュアルレストラン、キッチンカー、屋台、朝市などの小・中規模事業者、並びにオフィスや家庭などへの訪問販売を行なっている加盟店に向け、今後本格展開を予定している。

 なお、ATM受取に先立ち2023年6月27日に発表した「Tapionカード」では、Tapionを導入した加盟店が保有するプリペイド式の売掛債権連動型国際ブランド付き法人カード(※4 特許申請中)で、国内・海外クレジットカード払い対応店(ネットショップ含む)に、Tapionでの売上をチャージし、このカードを利用して仕入れ等に活用することができる仕組みになっている。仕入れをカード決済化することで中小規模加盟店のキャッシュ・フローの改善に大きく寄与できる。

 一方で、従業員への支払い、仕入れ先の現金払いなど、まだ一部で現金取り扱いニーズがあるのも事実である。こうした現状を踏まえ、Tapion加盟店での現金引き出しニーズに対応すべく、この度、セブン・ペイメントサービスの「ATM受取」に対応することで、Tapion加盟店では決済した売上を翌日に現金化もできるように対応した。(※5)。

 受取方法の選択について具体的には、各加盟店で売上管理等を行うTapion加盟店ポータルにて、溜まっている売上金から必要な資金を移動させることが可能で、今後は「銀行口座振り込み」「Tapionカードへのチャージ」「セブン銀行での現金引き出し」の3通りの中から選択することが可能になる。

 フライトシステムではTapionの今後のさらなる本格展開に向け、引き続きクレジットカード、及び電子マネーの各ブランド対応を行なっていくと共に、Tapionカードの市場導入により中小企業でのキャッシュレス決済普及拡大に努めていくとしている。

※1 タッチ決済
 日本を含む世界約200の国と地域で展開されている国際標準のセキュリティ認証技術を活用した決済方法である。対応の端末にタッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)または、スマートフォン等をかざすだけで、サインも暗証番号の入力も不要※で、スピーディかつ安心・安全にお支払いが完了する。利用頂ける店舗は、コンビニエンスストア、ファストフードレストラン、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店、百貨店、商業施設など、日常生活における利用シーンがますます拡大している。(※一定金額を超えるお支払いは、カードを挿し暗証番号を入力するか、サインが必要となる。)

※2 「ATM受取」
 企業から個人への送金を、銀行口座を介さず全国27,000台以上のセブン銀行ATMで現金にて受取ることができるサービスである。

※3 Tap to Phone
 市販のAndroidスマートフォンまたはタブレットを、追加的なハードウェアなしに、タッチ決済用の決済端末として利用できる新たな決済ソリューション。Tap to Phoneは、すでに欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、南米の数多くの国々で稼働している。他にも「Tap on Phone」、「Tap on Mobile」などと呼ばれることもある。クレジットカード業界のセキュリティ標準化団体「PCI SSC」にてTap to Phone向けのセキュリティ要件が定義されている。iPhoneも米国でTap to Phoneのサービスを発表しており、世界的にTap to Phoneが広がる様相を呈している。

※4 特許申請について
 店舗で決済された金額を売掛債権とし、その売掛債権をプリペイドカードにチャージして利用する事に関し、特許申請中。

※5 1回の引き出し可能額は犯罪収益移転防止法により10万円となる。
(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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