JトラストグループのJトラストアジアが全面勝訴、シンガポール高等法院で被告らの上訴を棄却し一審判決を維持

ビジネス 万年筆 メモ

■転換社債の引受け等により生じた損害賠償訴訟で

 Jトラスト<8508>(東証スタンダード)は11月22日の夕方、東南アジアで事業を行うJトラストアジア(JTrust Asia Pte.Ltd.)がウェッジホールディングス<2388>(東証グロース)などの持分法適用関連会社Group Lease Holdings Pte.Ltd.(以下、GLH)に対してシンガポールで提起した損害賠償請求の訴訟について、シンガポール高等法院上訴部が同日付で被告らの上訴を棄却し、第一審判決を維持する判決を言い渡したと発表した。

 発表によると、Jトラストアジアは、GLHの親会社GLが計3回に渡って発行した転換社債(総額2億10百万米ドル)の引受け等により生じた損害の賠償をGLおよびその関係先等に対して求めてきた。

 シンガポールでは、GLH、此下氏ほか4者に対して損害賠償を求める訴訟を提起しており、2020年10月に得た判決に基づく請求権7000万6122.49米ドルおよび13万1817.80シンガポールドルの全額や利息について、2021年7月までに回収を完了している。ただ、判決言い渡しの時点で、本件転換社債のうち1億30百万米ドルの部分については償還期限前だったため、この部分に係る損害賠償は認められなかった。そこで、償還期限を経過した2021年8月に改めて訴訟(本件訴訟)を提起していた。

 本件訴訟では、23年4月にシンガポール高等法院が、一審判決として、被告らに連帯して1億2447万4854米ドル(約185億47百万円、1米ドル149円で換算)および利息の支払い等を命じる判決を言い渡した。被告らは、これを不服として上訴していた。

 この上訴に対し、11月22日、シンガポール高等法院上訴部は、被告らの上訴を棄却し、第一審判決を維持する判決を言い渡した。Jトラストグループは、引き続き損害の回収に最大限努めていくとしている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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