クレスコグループのワイヤレス社が控訴審でも勝訴、取引先とともに訴えられた案件で

■東京高裁が10月5日付で「棄却」

 クレスコ<4674>(東証プライム)は10月6日、連結子会社であるクレスコワイヤレス株式会社(東京都大田区、以下ワイヤレス社)が控訴されていた裁判について、東京高等裁判所が10月5日付で、「本件控訴を棄却する」「訴訟費用は控訴人の負担とする」との判決を下したと発表した。

【判決があった裁判所および判決言渡日】
(1)裁判所:東京高等裁判所
(2)判決日:2023年10月5日

【控訴人、訴訟の内容】
(1)名称:エヌティーシーアカウンティングサービス株式会社
(2)損害賠償請求(請求金額:金3億円)

【訴訟の経緯など:一部省略】
 クレスコの子会社ワイヤレス社は、2015年10月頃からSMART-INNOVATION株式会社(東京都中央区、以下スマート社)と取引を開始し、同社に対してBluetooth製品等を、企画・開発、製造、販売していた。

 控訴人は、Bluetooth製品等を購入する費用をスマート社に対して融資していたが、スマート社代表の欺罔(注:ぎもう)により損害を被り、当該行為について阻止することも可能であったとして、スマート社代表者とワイヤレス社らとの共同不法行為の成立を主張して、約6億9636万円の損害賠償請求を、2019年10月8日に求めた。(注)請求金額については、2020年9月18日に訴えの変更があり、約6億6636万円に減額された。

 係る訴訟の提起を受けて、ワイヤレス社は、法廷の場で控訴人の主張に対する反論を行い、2023年3月24日に、東京地方裁判所より、①控訴人の請求をいずれも棄却する、②訴訟費用は控訴人の負担とする、との判決が言い渡された。

 控訴人は、この判決を不服として、控訴を提起したが、ワイヤレス社は控訴審においても、ワイヤレス社らに損害賠償責任はないものと判断して争ってきた。そして、このほど、控訴審・東京高等裁判所は控訴人の請求をいずれも棄却するとの判断を下した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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